会則・細則

全国てんかんセンター協議会会則

第1章 総則

第一条(名称)

本会は全国てんかんセンター協議会(Japan Epilepsy Center Association: JEPICA)(以下「協議会」という。)と称する。

第二条(事務局等)

協議会は、主たる事務局を東京都小平市小川東町4-1-1に置く。

第2章 目的および事業

第三条(目的)

協議会は、我が国におけるてんかんセンターの質の向上、てんかんの医療連携の促進、てんかんケアの普及、並びに会員相互の交流・情報交換を目的とする。

第四条(事業)

協議会は第三条の目的を達成するために次の事業を行う

  1. 定期総会、学術集会、教育講習会、講演会等の開催。
  2. 関連団体・機関などとの連携及び交渉。
  3. 会員の情報交流。
  4. その他、前条の目的を達成するための事業。

第3章 会員

第五条(会員及び会費)

1. 協議会は、正会員及び特別会員で構成する。

  1. 正会員は、付則1に定めるてんかんセンターの基準を満たす医療施設とする。
  2. 正会員は、別に定める書類を提出しなければならない。
  3. 特別会員は、運営委員会が本会の運営上特に必要と認めたものとする。
  4. 会員は、会員の別に応じて別に定める会費を納入しなければならない。

2. 正会員は、1会員につき1個の議決権を有する。特別会員は議決権を有さない。

第六条(入会)

  1. 協議会の目的に賛同し正会員になろうとする施設は、別に定める入会申込書に所定の事項を記入し、事務局に提出しなければならない。
  2. 新規会員の加入は、運営委員会で検討・承認される。
  3. 特別会員の入会手続きは、別に定める。

第七条(資格喪失)

会員は以下の事由により資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 会費を未納したまま、3年を経過したとき。
  3. 協議会の定める年次活動報告書を提出しないまま、3年を経過したとき。
  4. 除名されたとき。

第八条(退会)

  1. 会員は、別に定める退会届けを代表に提出して、任意に退会することができる。
  2. 退会を希望する会員は、退会する年度までの会費を完納しなければならない。

第九条(除名)

会員が、本会則に違反したとき、もしくは協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、役員会および総会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。

第4章 役員等

第十条 (役員)

1. 協議会に、次の役員を置く。
(1) 運営委員 5施設以上9施設以下
(2) 監事   2施設

2. 運営委員のうちに、代表を1施設、副代表を1施設、運営委員長を1施設置くことができる。

第十一条(役員の選出)

  1. 運営委員は総会において正会員から選出される。
  2. 役員としての活動は選出された各施設の代表者が執り行う。
  3. 代表は運営委員の互選とする。
  4. 副代表及び運営委員長は、運営委員の中から代表の指名により選出される。
  5. 監事は、運営委員を兼ねることができない。

第十二条(役員の職務)

  1. 代表は協議会を代表し、会務を総括する。
  2. 副代表は、代表の業務を補佐し、代表が業務を遂行できない場合に、代表の任務を代行する。
  3. 運営委員長は、代表の指示に基づき、協議会の業務執行に必要な庶務及び会計業務の統括と会員及び関連団体・機関との調整を行う。
  4. 運営委員は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行する。
  5. 監事は、本会の業務及び会計を監査し、これを総会に報告する。

第十三条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし同じ役職に3期を超えて在職することはできない。
  2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  3. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第十四条(欠員補充)

運営委員又は監事のうち、その定数を下回ったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第十五条(役員の解任)

役員が、職務の遂行に堪えないと認められるとき、または役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、正会員の4分の3以上の同意により、これを解任する事ができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。

第十六条(事務局)

  1. 協議会に、会員名簿の整理、会費の管理等の事務を処理するため事務局を設け、事務に必要な職員を置くことができる。
  2. 職員は、代表が任免する。
  3. 前2項に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

第十七条(顧問)

  1. 協議会に、事業及び運営について助言を得るため、顧問をおく事ができる。
  2. 顧問は、協議会に功労のあった者あるいは学識経験者で、運営委員会の推薦により代表が委嘱する。

第5章 会議等

第十八条(種別と構成)

協議会の会議は、総会、運営委員会の2種とし、それぞれ正会員、運営委員によって構成される。

第十九条(総会)

  1. 定期総会は原則として年1回開催し、重要事項の報告、審議、決議を行う。
  2. 定期総会を運営するために大会長をおく。大会長は定期総会に併せて、会員の構成員を対象としたセミナー、シンポジウム等の学術集会を開催する事ができる。
  3. 大会長の任期は、定期総会の会期終了後から次の定期総会終了までとする。
  4. 大会長は運営委員会で選出する。
  5. 総会は代表が招集し、運営委員長が議長となる。
  6. 会員の三分の一以上の要請があれば臨時総会を開かなければならない。

第二十条(総会の議決事項)

総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

  1. 事業計画の決定
  2. 事業報告及び収支決算の承認
  3. 規約の変更
  4. その他の協議会の運営に関する重要事項

第二十一条(総会の議決)

総会の議事は、総議決権数の過半数以上をもって議決し、可否同数の場合は、代表の決するところとする。

第二十二条(運営委員会)

  1. 協議会に運営委員会をおく。
  2. 運営委員会は、代表、副代表、運営委員長、運営委員、並びに大会長をもって構成する。
  3. 運営委員会は、第三条に定める事業の執行に関する企画、立案を行うとともに次の事項を議決する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関すること
    3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
  4. 運営委員会は、代表が招集し、運営委員長が議長となる。

第二十三条(各種委員会及び部会)

  1. 協議会には、必要に応じて各種委員会および部会をおくことができる。
  2. 各種委員会および部会の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、運営委員 会の議を経て代表が別に定める。

第6章 資産及び会計

第二十四条(経費)

協議会の運営に要する費用は、会員が納入する会費、寄付金、財産から生じる収入及び事業収入等をもってあてる。

第二十五条(資産の管理)

協議会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

第二十六条(事業計画及び予算)

協議会の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに代表が作成し、運営委員会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告することとする。

第二十七条(事業報告及び決算)

  1. 協議会の事業報告書、活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第二十八条(事業年度)

事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。

第7章 会則の変更、解散

第二十九条(会則の変更)

この会則は、運営委員会及び総会において、出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。

第三十条(解散)

  1. 協議会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の3分の2以上の同意をえなければならない。
  2. 協議会が解散したときに残存する財産は、総会において議決したものに譲渡するものとする。

第8章 細則

第三十一条(細則)

本会則を施行するための細則は、運営委員会の議を経て決める。

付則

  1. てんかんセンターの施設基準を別紙1に示す。なおこの基準は2年毎に見直し、総会の承認を得るものとする。
  2. 本会則は平成25年2月10日より施行する。

付則

  1. 本会則は平成27年2月14日より施行する。

 

全国てんかんセンター協議会会則細則

第1章 総則

第一条

全国てんかんセンター協議会(Japan Epilepsy Center Association: JEPICA)(以下「協議会」という。)会則第一条に基づいて本細則を定める。協議会の会則施行に必要な事項は、この細則の定めによる。

第2章 会員

第二条(活動報告書)

会則第五条に定める、正会員が提出する書類は、年次活動報告書および構成員名簿(別紙2)とする。

第三条(入会申込書)

会則第六条に定める、入会申込書を別紙2とする。

第四条(特別会員)

特別会員は、準会員、協賛会員、及び協力会員とする。運営委員会は、協議会に正会員として入会を希望する施設であって協議会の定める施設基準に満たないものを、協議の上、基準に達するまでの間準会員とすることができる。準会員は、正会員に求められる年次活動報告書を提出する。また運営委員会は、協議会の主旨に賛同し協賛を希望するものを協賛会員に、協議会の活動に協力する者を協力会員とすることができる。

第五条(退会届け)

会則第八条に定める、退会届けを別紙3とする。

第3章 役員等

第六条(任期)

  1. 運営委員の任期は2年とし、選挙の年の3月1日に始まり、翌々年の2月28日に終わり、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は選挙の年の総会終了時に始まり、次々年の総会終了時に終わる。ただし、再任を妨げない。

第七条(顧問)

会則十七条による顧問は、代表の諮問に応じて運営委員会に助言を与えることができる。また、本学会の健全なる発展のために総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。顧問の任期は70歳となった年の12月31日までとする。

第4章 会議等

第八条(各種委員会)

  1. 会則二十三条に基づき、協議会の事業を遂行するために必要な委員会を置く。
  2. 協議会の常設委員会は、次のとおりとする(図1)。
    1. 教育研修推進委員会
    2. 診療連携推進委員会
    3. 施設基準作成委員会
    4. 医療経済委員会
  3. 委員会の規程は、運営委員会の議決を経て別にこれを定める。

第九条

  1. 委員会は、委員長及び委員によって構成する。
  2. 委員のうち、1名を委員長とし、必要に応じて副委員長及び委員会顧問を若干名置くことができる。

第十条

  1. 委員会の委員長及び委員は、別に規定された場合のほかは、次の各項の規定によって選任する。
  2. 委員会の委員長は、運営委員の中から運営委員会の議を経て代表が委嘱する。ただし、特別の理由があるときはその限りではない。
  3. 委員会の委員は、委員長の推薦により運営委員会の議を経て代表が委嘱する。ただし、特別の理由があるときはその限りではない。

第十一条(部会)

  1. 委員会の下に部会を置く(図1)。
  2. 部会の委員は、各委員会の委員長が選任する。ただし、特別の理由があるときはその限りではない。

第5章 会計

第十二条

協議会の会費は、つぎのとおりとする。

(1)正会員 年 100,000円
(2)特別会員 準会員  年 2,000円
協賛会員 年 1口 100,000円
協力会員 年 2,000円

会費の納入は、年1回とし、当該年度の6月末までに納付しなければならない。ただし、新規の会員は、入会時に年額を納めるとする。会費の納入を確認したのち、会員資格を付与する。

第十三条

特別の費用を要するときは、運営委員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

第6章 雑則

第十四条

本則施行に関し、必要な規定は、運営委員会の議を経て、その都度別にこれを定める。

第十五条

この細則は、運営委員会の議決により変更することができる。

付則

この細則は、平成25年2月10日より施行する。

付則

この細則は、平成27年2月14日より施行する。

この細則は、平成28年1月10日より施行する。

別紙1

てんかんセンターの施設基準

てんかんセンターは、てんかん医療構造における三次医療を指し、通常のてんかんケアのみならず、難治てんかんの包括的な診断・治療をおこなう。

診療医 施設 地域性 機能 紹介↓ 逆紹介↑
一次
診療
一般医 診療所・病院 地域 初回受診
救急対応
薬物治療(抗てんかん薬の維持処方)
生活指導
初期診断
発作未抑制(3ヶ月)
発作再発
神経学的異常
併存障害
二次
診療
神経学専門医もしくは同等の医師 診療所・病院 地域 てんかん診断(脳波・MRI)
薬物調整(抗てんかん薬調整)
心理社会的ケア
診断困難
発作未抑制(12ヶ月)
局在病変
併存障害
包括的ケア
診断確定
治療経過良好例
三次
診療
てんかん専門医もしくは同等の医師 病院(入院設備あり) 地域
広域
モニタリング
機能画像
偽発作鑑別
外科治療(連携施設でも可)
非薬物治療
リハビリテーション
診断確定
治療経過良好例

1)三次診療に必要とされる機能は

  • 複数の診療科による診療科の枠組みを超えたチーム治療、
  • 安全管理に配慮した発作時脳波ビデオモニタリング、
  • てんかん外科適応の判断と外科治療(連携施設での対応を含む)

ができることであり、さらに

  • 地域におけるてんかん診療連携ネットワークの構築、
  • 地域の1次2次診療医の教育、
  • 治験を含む新薬へのアクセス、
  • 患者家族等の教育、
  • 社会啓発活動、
  • てんかんの臨床研究

を行うことが求められる。更に高度なてんかんセンターでは、SPECT・PET、MEG、ワダテスト、頭蓋内脳波検査、難度の高い外科治療、食事などの非薬物治療も行われる。

てんかんセンターの基準を別紙1-1に定める。

2)人材は、

  • てんかん専門医もしく同等の医師(神経内科、小児神経、脳外科、精神科等)
  • てんかんに熟達した看護師、脳波検査技師、薬剤師

が必須であり、さらに、

  • 精神科的ケアへのアクセス、
  • 神経心理士、
  • ソーシャワーカー、
  • リハビリテーションスタッフ、
  • 栄養士、
  • 教育や福祉の専門職への適切なアクセス

を同施設内あるいは連携施設内にもつことが望まれる。

3)治療計画は

  • てんかんの診断と治療、
  • 内科的併存症、
  • 精神医学的併存症、
  • 妊娠と出産、
  • 認知機能、
  • 社会機能、
  • 雇用の状況、
  • 教育の状況、
  • リハビリテーションのニーズ、
  • 患者家族の教育ニーズ、
  • 外傷と安全についての評価

を考慮するものでなければならない。

4)てんかんセンターは、前年1月1日〜12月31日の年次活動報告書(てんかんセンター年次活動報告書 兼 入会申込書)及び登録日現在における構成員名簿(別紙2)を、毎年6月30日までに事務局に提出するものとする。

 

全国てんかんセンター協議会 運営委員選出細則

第1章 総則

第一条(適用)

この細則は、全国てんかんセンター協議会(本協議会)の定款第十一条に基づき、運営委員役員の選出に関して必要な事項を定める。

第2章 運営委員の選出

第二条(運営委員選挙)

本協議会は、運営委員を選出するため、総会において運営委員選挙を行う。

第三条(選挙管理委員会)

1.運営委員選挙を行うために、選挙管理委員会を設置する。
2.選挙管理委員会は本協議会事務局より推薦された3名より構成され、総会の議を経て代表がこれを任命する。
3.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第四条(選挙の時期)

任期満了による運営委員選挙は2年毎とし、当該年の本協議会学術集会時に開催される定期総会で行う。

第五条(選挙権)

運営委員選挙の選挙権者は、本協議会の正会員施設が有する。

第六条(被選挙権)

運営委員選挙の被選挙権は、本協議会の正会員施設が有する。

第七条(投票方法)

1.投票は、総会において規定の投票用紙にて行う。
2.各正会員施設が運営委員を5施設まで投票することができる。

第八条(開票)

1.開票は、当日に選挙管理委員会が行う。
2.問題のある投票の効力については、選挙管理委員会が判断する。
3.事務長は開票業務が円滑に行われるよう支援する。

第九条(当選者の決定)

1.全候補者を得票順に並べる。
2.得票数の多い5施設を運営委員とする。
3.得票数の同じ施設が複数いる場合には、9施設までであれば、全ての施設を当選施設とする。
4.9施設以上の場合には、得票数の最も低い施設の中で会員歴の長い順に当選施設とし、5施設以上で最小の運営委員数とする。
5.9施設以上で得票数の最も低い施設の会員歴が同じ場合、選挙管理委員が作成するくじで当選施設を決定し、5施設以上で最小の運営委員数とする。

第十条(選挙の疑義)

1.選挙の効力に関して異議のある正会員は、選挙から14日以内に文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
2.申し立てがあった場合は、選挙管理委員会で審議して方針を決定する。

第十一条(総会への報告)

運営委員選挙の結果は、総会に報告され、承認の議決を得て確定する。

第十二条(欠員の補充)

1.運営委員は選出された施設の代表者が執行することになるが、その代表者が退官などで活動できなくなった場合には、当該施設にて別の代表者を選出してもらう。
2.運営委員に欠員が生じて5施設を下回ったときは、その後任として次点者を選任する。
3.欠員の補充候補は選挙施行時の得票数をもとに、得票数上位から選ぶこととする。得票数の同じ候補者が複数いる場合は、第九条の規定に従い決定する。

第3章 代表の選出、任期

第十三条(選出)

1.代表は、総会で承認された改選運営委員により構成される運営委員会において互選にて選出するものとする。
2.代表選出を目的とした運営委員会は、総会後にできるだけ早期に開催するものとする。
3.運営委員会は、新しく選出された代表を、速やかに公示するものとする。

第十四条(任期)

1.代表の再任は妨げない。ただし、その在任期間は連続して3期を超えないこととする。
2.代表が施設を退官するなどで欠員となった場合、副代表が代表となる。

第4章 監事の選出

第十五条(選出)

監事は運営委員会で推薦し、総会の決議により選出する。

第十六条(任期)

監事の任期は1期2年とし、再任にて2期4年まで務めることができる。

第十七条(欠員)

監事に欠員が生じた場合、代表は次年度の定期総会に候補を推薦しなければならない。

第5章 補則

第十八条(補則)

定款及び役員選出細則に定めるものの他、選挙管理委員会の運営及び運営委員選挙実施に必要な事項は、選挙管理委員会が定めることができる。

第十九条(細則の変更)

この細則の変更は、運営委員会の議を経て、総会で承認を要する。

付則

この細則は、平成27年2月14日より施行する。